レズビアン同性愛者同士が同性婚をするには?
現在の日本では結婚は男性と女性の異性間だけの形態が法律上規定されているので、同性同士で結婚し法律上の婚姻関係を持つことは不可能になっています。
同棲することで事実上の婚姻関係を持つことは可能ですが、税制上の控除などの優遇措置や社会保険の適用の場面などでは、あくまで同居人の扱いに過ぎず、それらの恩恵を享受することはできないわけです。
これは社会生活上の実利面に着目した問題意識ですが、結婚することには特別な法的関係に入るということで心情面でも絆を確かめる、と言う意味合いも強く意識されているのです。
それではレズビアンの同性愛がパートナーとの間で同性婚を実現するにはどうしたらいいのでしょうか、実質的に結婚したのと同様の結果に到達することのできる方法がないものか、検討してみましょう。
世界の同性婚の現状
同性愛についての捉え方は国や文化的背景・時代の潮流や宗教的心情の違いなど、様々な要素が複雑に絡みいあっているので一概にはいえません。
しかし先進国の中では何らかの形で同性婚を認めるのが、主な潮流になっているようです。
具体的には2016年にはイタリアでは同姓カップルに法律婚に準じた権利を認める「シビル・ユニオン」が可決されています。
このようなトレンドの中で見れば日本では、まだまだ同姓カップルを法律上昇華するまでには道が遠いのが現状です。
東京都渋谷区ではパートナーシップ条例などが施行されていますが、条例はあくまで自治体単位で効力と認めるに過ぎません。
養子になり家族になる
現在の日本の状況を前提にしてレズビアン同士で実質的に結婚を成就する方法には、年長者のパートナーの養子になるというのが一般的な方法です。
さらに相互に公正証書遺言を残しておけば、少なくとも一方のパートナーがなくなった場合でも居住環境を維持したり、財産を残すことなどが可能になります。
仮に公正証書遺言などを残していないと、パートナーのきょうだいなどとの間で遺産を巡ってトラブルに発展する可能性が否定できません。
任意後見契約
また公正証書で準婚姻契約を締結して、任意後見契約を併用するという方法もあります。
結婚も一つの契約関係なので私法上の契約として婚姻契約を締結することで、少なくとも私法上の権利義務は互いに負うことになります。
任意後見とは本人の意思能力が低下したときの身上看護などを行うというものです。
任意後見を事前に締結いておくことで、仮に介護などが必要な場面になっても医療上の判断なども血族に代わっておこなうことも可能になります。
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